食用バラ教育プログラム契約書
(委託者)教育プログラム申込者(以下「甲」という。)と、(受託者)株式会社バラの学校(以下「乙」という。)は、以下のとおり教育プログラム契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(契約の目的)
甲は、乙が甲の経営理念に賛同し行う食用バラ事業を持続させるため、本契約を締結する。
第2条(商品の内容)
本契約において、乙が甲に対して提供する商品(以下、「商品」という)は次のとおりとする。
(1)食用バラ苗
(2)専用肥料
(3)食用バラの栽培技術指導
2 下記は乙の業務に含まれない。
(1)甲の金銭的利益の保証
第3条(技術指導の遂行方法)
1 乙は前条第1号(3)の技術指導を、原則としてインターネットを介して行う。
2 甲が乙に対し、訪問指導を依頼した際は、甲乙日程を相談のうえ、甲の希望場所で技術指導を行う。
3 委託業務の遂行方法は、甲乙協議のうえ、変更する場合がある。
第4条(再委託)
1 乙は本業務の全部または一部を甲の承諾なしに第三者に再委託することはできない。
2 甲の承諾を得て乙が本業務を第三者に再委託した場合の再委託先の行為は、乙の行為とみなし、乙は本契約上の責任を免れない。
第5条(契約期間)
1 本契約の期間は、商品の購入日より起算して1年間とする。以後、以下に定める条件を満たす場合に限り、1年単位で自動更新されるものとする。
2 甲が契約期間満了の1週間前までに、更新対象商品についての購入手続きを完了した場合に限り、本契約はさらに1年間自動更新されるものとする。
3 甲及び乙は、前各項にかかわらず、契約期間中であっても1か月前までに書面により通知することにより、本契約をいつでも解約できるものとし、相手方はこれによって生じる損害について請求しないものとする。
4 甲は契約期間中、食用バラ苗の購入は本プログラムを通じて行うものとする。
5 第9条、第10条、第11条の規定は、本契約終了後も有効とする。
第6条(更新および買い増し)
1 本プログラム契約期間中に追加購入(以下「買い増し」という)することができる。
2 2年目以降の契約更新にあたっては、初年度契約分と買い増し分を合算した総数量を基準とし、同一数量以上の更新をするものとする。
3 甲が買い増しを行った場合、当該買い増し分も更新対象に含まれるものとし、部分的な解約や一部数量のみでの更新は認めない。
第7条(報酬および諸経費の支払時期)
1 第2条の対価として甲が乙に支払う報酬は、乙が甲へ提示した金額とする。甲は、乙の指定する方法で支払うものとし、報酬は契約合意時点における第2条(1)の数量を基準として算出する。
2 第3条第2項の訪問指導に際し、乙が要する旅費・宿泊費および指導料は、甲が負担する。
3 訪問指導料は2時間まで10,000円(税込)、以降1時間ごとに5,000円(税込)とする。なお、乙の移動時間は指導料に含まれない。
4 支払に必要な振込手数料は、甲の負担とする。
5 甲が乙へ支払った金額は、理由のいかんを問わず返金しない。
6 第2条第1項第2号に基づき施肥を行った後に発生した病害虫や収量不良等への追加資材の費用は甲の負担とする。
第8条(知的財産の帰属)
本契約の技術指導の過程で作成された著作物や発明その他の知的財産権は、契約成立前に乙が保有していたものを除き、すべて甲に帰属する。
第9条(秘密保持)
1 本契約において、「機密情報」とは、甲および乙は、本契約に関連して知りえた相手方の技術上・経営上の一切の秘密、及び甲乙間の取引内容に関する情報をいう。ただし、以下のものはこの限りでない。
(1)相手方から知得する以前にすでに所有していたもの
(2)相手方から知得する以前にすでに公知のもの
(3)相手方から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したもの
2 本契約において「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第2条1項に定める情報をいう。
3 甲及び乙は相手方より受領した機密情報及び個人情報を厳に秘密として保持し、善良なる管理者の注意をもって管理・保管するものとする。
4 甲及び乙は、本件取引の遂行以外のいかなる目的のためにも機密情報及び個人情報を利用してはならない。
5 甲及び乙は、本件取引の遂行のために第三者に機密情報又は個人情報の全部又は一部を開示する場合には、事前に書面による相手方の許可を得なければならない。また、開示の範囲は必要最小限の範囲とし、かつ、当該第三者に対し監督その他必要な措置を講ずるものとする。
6 甲及び乙が、法令、官公庁又は裁判所の処分・命令等により機密情報又は個人情報の開示要求を受けた場合、当該開示要求に対し、必要最小限の範囲及び目的に限り、機密情報又は個人情報を開示することができるものとする。この場合、できる限り早い時期に相手方に対して当該開示について通知するものとする。
第10条(損害賠償)
1 乙は、下記に該当する場合は、甲が乙に支払った金額を上限として賠償をおこなう。
(1)甲が乙より購入した苗が、定植後6ヶ月以内にすべて枯れたとき
(2)甲が花びらを収穫する目的で乙より購入した苗が、定植してから1年間にすべての苗について1輪も咲かなかったとき
(3)甲が乙より購入した苗を乙より推奨された資材のみを使用して栽培したにもかかわらず、定植から6ヶ月以内に害虫による被害が原因ですべての苗が枯れたとき
2 前条各号の損害賠償は、甲がバラを地植えにした場合のみを対象とし鉢植えで栽培した場合は対象外とする。
3 甲は、前号により損害賠償をする際には、甲は、損害発生の事実および原因について合理的な根拠をもって乙に証明するものとする。
第11条(免責事項)
以下に該当する場合は乙は損害責任を負わない
(1)甲が乙に申請した土地と異なる土地でバラを栽培したとき
(2)甲が乙から直接推奨された資材以外の資材を使用したとき
(3)甲が乙の圃場において自ら苗を掘り上げたとき
(4)甲が乙が推奨する栽培法を実践しなかったとき
第12条(契約の解除)
1 甲または乙は、他の当事者が次の各号の1つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約の全部または一部を解除することが出来る。
(1)本契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に対して、その是正を求めたにも関わらず、相手方がその違反を是正しないとき
(2)相手方の信用、名誉または相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産手続開始の申立があったとき
(4)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立、租税滞納処分その他これに準ずる手続があったとき
(5)支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または、手形または小切手が不渡りとなり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
(6)合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲渡し、またはしようとしたとき
(7)その他前各号に類する事情が存するとき
2 前項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
第13条(反社会的勢力の排除)
1 甲および乙は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)ではないこと
(2)自らの役員が反社会的勢力ではないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(6)この契約に関して、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
(1)前項(1)ないし(5)の確約に反することが判明した場合
(2)前項(6)の確約に反する行為をした場合
3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
第14条(合意管轄)
本契約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。