食用バラ教育プログラム契約書
(委託者)食用バラ教育プログラム申込者(以下「甲」という。)と、(受託者)株式会社バラの学校(以下「乙」という。)は、以下のとおり教育プログラム契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(契約の目的)
甲は、乙が提供する食用バラ栽培の技術指導および関連商品を通じて、持続可能な栽培を行うため、本契約を締結する。
第2条(商品の内容)
1 本契約に基づき、乙は甲に、乙が使用実績を有するバラ専用肥料(以下「商品」という。)を販売する。
2 ただし、次の事項は商品の範囲に含まれない。
(1)苗が病害虫に罹患しないことの保証
第3条(技術指導の遂行方法)
1 乙は前条第1項(2)の技術指導を、原則としてインターネットを介して行う。
2 業務の遂行方法は、必要に応じて変更する場合がある。
第4条(再委託)
1 乙は、本業務を甲の承諾なく第三者に再委託してはならない。
2 甲の承諾を得て再委託を行う場合、再委託先の行為は乙の行為とみなし、乙は契約上の責任を免れない。
第5条(契約期間)
1 本契約の有効期間は、商品の購入日から1年間とする。ただし、期間満了日の1週間前までに、乙が販売する翌年度以降に必要な商品を甲が購入した場合、さらに1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
2 甲および乙は、契約期間中であっても1か月前までに書面で通知することにより、本契約を解約できる。解約に伴う損害賠償請求はできない。
3 甲は契約期間中に追加の食用バラ苗を購入する場合、乙の指定方法に従う。
4 第8条から第10条の規定は、本契約終了後も効力を有する。
第6条(報酬および費用負担)
1 甲は、第2条の商品提供の対価として、乙が提示する金額を、乙の指定方法により支払う。
2 振込手数料は甲の負担とする。
3 一度支払われた金額は、理由の如何を問わず返金しない。
4 施肥以降に発生する病害虫対策や収量確保のために必要な資材費は、甲の負担とする。
第7条(知的財産権の帰属)
技術指導の過程で生じた著作物・発明・ノウハウ等の知的財産権は、契約成立前に乙が保有していたものを除き、すべて甲に帰属する。
第8条(秘密保持)
1 甲および乙は、契約に関連して知り得た相手方の技術・経営上の秘密および取引内容を「機密情報」とし、秘密として保持する。ただし、以下は機密情報に含まれない。
(1)受領前から既に保有していた情報
(2)受領前に公知であった情報
(3)受領後に自己の責によらず公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
2 個人情報については、個人情報保護法に定めるところに従う。
3 甲および乙は、相手方の事前承諾なく、機密情報および個人情報を第三者に開示・利用してはならない。ただし、法令に基づく場合はこの限りでない。
第9条(損害賠償)
1 乙は、甲が乙の指導に従って栽培したにもかかわらず、栽培開始後1か月以内に苗がすべて枯死した場合、甲が支払った金額を上限として賠償する。
2 本条の損害賠償は、バラを地植えで栽培した場合に限り適用し、鉢植えの場合は対象外とする。
3 甲が損害賠償を請求する際は、必要書類を提出しなければならない。
第10条(免責事項)
乙は、以下の場合には責任を負わない。
(1)甲が乙の推奨方法に従わずに栽培した場合
(2)乙が指定する資材以外を使用した場合
第11条(契約の解除)
甲または乙は、相手方が以下のいずれかに該当した場合、催告なく直ちに契約を解除できる。
(1)契約違反を是正しない場合
(2)信用・信頼関係を毀損する行為があった場合
(3)倒産・再生・更生等の申立があった場合
(4)差押え・仮処分等を受けた場合
(5)支払不能・不渡りがあった場合
(6)事業の重要部分を第三者に譲渡した場合
(7)その他前各号に準ずる事由がある場合
第12条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、互いに以下を確約する。
(1)反社会的勢力に該当しないこと
(2)役員が反社会的勢力でないこと
(3)反社会的勢力を利用しないこと
(4)反社会的勢力に資金提供等を行わないこと
(5)社会的に非難される関係を有しないこと
(6)相手方に対して脅迫・妨害・信用毀損を行わないこと
違反が判明した場合、相手方は催告なく契約を解除できる。解除によって生じた損害について、解除を行った当事者は賠償責任を負わない。
第13条(合意管轄)
本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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